歯科診療における新型コロナウイルス感染リスクについて、厚労省及び日本歯科医師会の見解をお伝えします。

日本歯科医師会からの、「原則として、すべての患者の診療において標準予防策(スタンダードプリコーション)に基づいている場合は、診察した患者並びに当該医療機関従事者が事後的に新型コロナウイルス感染症陽性者と判明した場合でも、「濃厚接触に該当しない」とされる(要するに、標準予防策を講じていれば、患者さんや医療者が後で新型コロナウイルス感染症とわかっても濃厚接触にはあたらない)ことから、自主的な就業制限並びに施設の使用制限を行う必要はない。ただし、新型コロナウイルス感染症陽性者の診療に携わった当該医療機関の職員は、濃厚接触者に該当するか否かにかかわらず、毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化する。」の通知に従い、緊急事態宣言が発令されましても、医療機関は必要な感染防御措置(標準予防策(スタンダードプリコーション))を講じて診療を行うことになります。

当院も、「当面」通常どおり診療の予定です。(当院の取組につきましてはほかのコラムをご参照下さい) インターネットの記事で、厚生労働省からの通知に歯科治療で新型コロナウイルスに感染するような記載がありましたが、これは、歯科医療関係者が感染しないための通知が主となっています。繰り返しになりますが、当院においても歯科診療においては常日頃から標準予防策(スタンダードプリコーション)に基づき治療が行われていることは言うまでもありません。